訪問型歩行訓練事項
ガイドヘルパーについて
(移動介護従事者)
移動介護従業者とは、全身性障害を持つ方、視覚障害を持つ方、知的障害を持つ方など一人で外出するのが困難な方について必要なサポートや介助を行う人のことです。通称ガイドヘルパーとも呼ばれています。
以前は都道府県で実施される移動介護従業者(ガイドヘルパー)養成研修の修了が外出介護サービスを行うための要件となっていて、全身性課程・視覚課程・知的課程の研修いずれか適切なものを受講する必要がありました。しかし、2006年10月に外出介護サービスが市町村の実施する地域生活支援事業になり、サービス従事者の要件も各市町村で判断されることになりました。
また、現在は視覚障害者のサポートは同行援護従業者に、知的障害者・精神障害者のサポートは行動援護従業者に移行されてきています。
移動介護の提供するサービス
障害を持つ人が外出する際に必要な支援・サポートを行うのが移動介護従事者(ガイドヘルパー)の仕事です。全身性障害を持つ方、視覚障害を持つ方、知的障害を持つ方など、利用者の障害の特性によって提供するサービス内容が異なってきます。
【サービス内容例】
・車椅子の介助
・交通機関の利用にあたっての介助
・外出に伴う衣類の脱着
・代読・代筆(外食時のメニュー代読、買い物時の値段表代読など)
・食事や排せつなどに必要な介助
移動介護従事者(ガイドヘルパー)養成研修のカリキュラムとは
○移動介護従業者養成研修 カリキュラム
(研修科目と時間数)
※千葉県の実施要綱を参照
【全身性障害者課程】
講義 項目 | 時間数 |
---|---|
ホームヘルプサービスに関する知識 | 3 |
ガイドヘルパーの制度と業務 | 1 |
障害者(児)福祉の制度とサービス | 2 |
障害者(児)の心理 | 1 |
重度脳性まひ者等全身性障害者を介護する上での基礎知識 | 2 |
移動介護にあたっての一般的注意 | 3 |
※合計 12時間
演習 項目 | 時間数 |
---|---|
移動介助の方法 | 3 |
生活行為の介護 | 1 |
※合計 4時間
【視覚障害者課程】
講義 項目 | 時間数 |
---|---|
ホームヘルプサービスに関する知識 | 3 |
ガイドヘルパーの制度と業務 | 1 |
障害者(児)福祉の制度とサービス | 2 |
障害・疾病の理解 | 2 |
障害者(児)の心理 | 1 |
移動介護の基礎知識 | 2 |
※合計 11時間
演習 項目 | 時間数 |
---|---|
移動介護の基本技術 | 2 |
屋内の移動介護 | 2 |
屋外の移動介護 | 4 |
応用技能 | 1 |
※合計 9時間
【知的障害者課程】
講義 項目 | 時間数 |
---|---|
ホームヘルプサービスに関する知識 | 3 |
ガイドヘルパーの制度と業務 | 1 |
障害者(児)福祉の制度とサービス | 2 |
障害・疾病の理解 | 4 |
障害者(児)の心理 | 1 |
移動介護の基礎知識 | 2 |
※合計 13時間
演習 項目 | 時間数 |
---|---|
移動介護の基本技術 | 6 |
※合計 6時間
移動介護従事者(ガイドヘルパー)を受講するには
移動介護従事者(ガイドヘルパー)養成研修は都道府県もしくは都道府県の指定する機関で受講することになります。参考までに開講スクールをいくつか紹介します。