4月24日(金曜日)
19時から、間男とファミレスで示談交渉した。
私が作成した示談書を淡々と説明した。
一番重要な、「不貞行為(性的肉体関係)」は否定していたが、いかにも隠している言い分であった。
私は「証拠はある」旨伝えた。
比較的、こちらの言い分は理解してもらえた様子だ。
以下示談書。
[私の名前](以下「甲」という)と[相手の名前](以下「乙」という)は、次のとおり合意し、和解した。
第1条(不貞行為)
乙は、令和2年2月中旬頃から令和2年4月中旬頃までの間、甲の妻である[私の妻](以下「丙」という)と、反復継続的な不貞行為(以下「本件不貞行為」という)を伴う不倫関係にあり、甲丙の夫婦の平穏を侵害し、甲に対して精神的・肉体的苦痛を与えたことを認める。
第2条(謝罪)
乙は甲に対し、乙が丙と不貞関係にあったことに関し、心より謝罪し、今後甲との関係を一切断つことを誓約する。
第3条(関係解消)
乙は、丙との不貞関係を完全に解消し、私的に丙に連絡(面会、電話、電子メール、SNS、第三者を介した連絡等の一切を含む)または接触してはならない。
第4条(慰謝料)
1.乙は、甲に対し、本件不貞行為に関する損害賠償金として、金〇〇万円(以下「慰謝料」という。)の支払義務があることを認め、これを本示談書締結日から30日以内に、甲の指定する金融機関の口座へ一括で振込む方法により支払う。また、振込手数料は乙の負担とする。
2.乙は、丙に対する、本件不貞行為の慰謝料支払い債務に基づく求償権を放棄する。
3. 甲の指定する口座は以下のとおりである。
金融機関:〇〇銀行 ××支店 店番号: 口座番号:
口座種別:普通 口座名義人:
第5条(遅延損害金)
乙の甲に対する前条1項の支払いが遅れた場合には、当然に期限の利益を失い、乙は甲に対して、残金にその時点から年5%の割合による遅延損害金を付加して、これを直ちに支払うものとする。
第6条(期限の利益の喪失)
本合意成立後、乙について次のうち一つでも生じた場合には、甲からの通知催告がなくとも当然に期限の利益を失い、乙は、直ちに債務の全額を支払うものとする。
- 支払の停止又は破産、民事再生開始のいずれかの申立てがあったとき。
- 住所変更または勤務先の変更の通知を怠るなど、甲に乙の住在または勤務先が不明になったとき。
- その他本合意書の各条項に違反したとき。
- 前項の届け出義務を怠った場合において、貴殿が慰謝料請求に関して要した探偵調査費用等は全額乙が負担する。
第7条(守秘義務)
甲及び乙は、本件不貞行為に関し、相互にインターネットへの書き込み・書面掲載・口頭による情報の流布・架電・電子メールその他方法の如何を問わず、本件不貞行為に関する情報をみだりに第三者に対し公開しないことを約束する。
第8条(迷惑行為の禁止)
甲及び乙は、相手方を訪問すること、当事者のいずれかを誹謗中傷すること、相手方に不利益となる一切の行為を行ってはならない。
第9条(違約金)
乙は、第2条の定めに違反した場合は、違約金として金〇〇万円を、甲へ支払わなければならない。
第10条(完全解決)
甲及び乙は、本示談書の締結及び慰謝料支払い済みをもって、本件不貞行為について解決したものとし、追加的な請求や異議を述べてはならない。
ただし、不貞行為によると考えられる丙の妊娠その他の事態が発覚すればこの限りではない。
第11条(清算条項)
甲及び乙は、両者の間に本示談書の定めの他、本件不貞行為に関し、なんらの債権債務も存在していないことを相互に確認する。
示談成立の証として、本示談書を2通作成し、甲及び乙による署名押印のうえ相互に1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲)
住所
氏名
乙)
住所
氏名
以上。
示談金の準備に時間がかかるため、5月8日(金)に再度交渉予定。
骨が折れる。